クーリングオフについて
クーリングオフについて
クーリングオフとは
クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約の種類により、クーリングオフの適用、不適用、クーリングオフ期間が異なる。 塗装で、塗装業者が訪問して来て契約を締結した場合は、8日間が適用される。
ただ、あなたが事業者であった場合、あなたが塗装業者の事務所に出向いて契約をした場合はクーリングオフ制度の適用除外となるので注意が必要です。
クーリングオフの申請方法
契約の締結日より、8日以内に内容証明郵便で相手方に送付することにより、無条件で適用される。 内容証明郵便とは、3部同じ書面を作成し、1部をあなたの控え、1部を郵便局が保管、1部を相手方に送付し、その送付の証明をあなたに渡す、特殊な送付方法。
詳しくは、郵便局の公式サイト http://bit.ly/hdTYXR を参照ください。 約1,000円掛かりますが、いざ裁判になったときにも証拠として使える強力な方法ですので、ぜひお使いください。
文例
押さえておかなくてはならない項目は最低以下の通り。
1)相手先の名称 例)〇〇株式会社
2)相手先の所在地 例)〇〇区〇〇
3)代表者 例)代表取締役 〇〇様
4)件名 例)〇〇邸 外壁、屋根塗装工事 計〇〇万円
5)締結日 例)2011年○月○日締結
6)あなたの名前 例)鈴木 一郎
7)あなたの住所 例)〇〇区〇〇
8)解約を求める旨の文章
例)(相手先の所在地、氏名)
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇様
(作成年月日、あなたの所在地、氏名)
〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
鈴木 一郎
通知書
私は、去る〇〇年〇〇月〇〇日に自宅に方申立貴社の訪問販売員 〇〇書との間で締結した〇〇の件 総額〇〇万円の契約をし、署名捺印を行いましたが、クーリング期間内である本日、上記申込を撤回させていただきますので、亜衣からずご了承をお願い致します。
以上
業者の対応
基本的にクーリングオフの期間中は、悪質塗装業者以外は塗装工事を行いません。なぜなら、クーリングオフを受けた場合は無条件にキャンセルを受けなくてはならないことに加え、『現状復帰義務』(契約前の状態に戻すこと)があるからなのです。
塗装業者としては、料金を回収できないどころか、元に戻す費用を持ち出しで施工しなくてはなりません。 だから、契約締結後8日は塗装工事に着手しないのです。
『契約締結後、すぐ施工する塗装業者』は最初からクーリングオフなど受けるつもりがないため、このようなことができるのです。
また、契約書に『クーリングオフができない』旨の記載があっても諦める必要はありません。契約書より優先して法律が適用されるからです。
まずは、急いで『内容証明郵便』を出してください。
消し印の日付が締結日より8日以内ですので、第一優先で出すことをお勧めします。その後、業者の対応により、『独立行政法人 国民生活センター』http://bit.ly/fqzxd4 に連絡をとることが有効です。
でも、一番の良い方法は『悪質塗装業者』に当たらないことです。
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